民事・行政訴訟事件に関し、資力の乏しい者に対し裁判費用の立て替えと担当弁護士の斡旋(あっせん)を行う財団法人。現行憲法が保障する法の下の平等や裁判を受ける権利を実質的に保障するため、1952年(昭和27)、日本弁護士連合会により設立された法律扶助制度であり、本部を東京都に置き、その支部を各地方裁判所の所在地の弁護士会内に置いて広く活動をしている。扶助の決定は、同協会内の審査委員会が申込者の資力、事件勝訴の見込みなどを基準に審査するが、資金不足もあって、生活保護者やこれに準じる者に限られるのが実情であった。このような扶助協会の窮状を打開するため、日弁連は法律扶助制度委員会を設置し立法化への推進運動や協会組織の改善等を検討してきた。その結果、2000年(平成12)に「民事法律扶助法」が制定され、法律扶助協会による民事法律扶助事業の統一的な運営体制が整備されることとなった。その後、民事法律扶助法は2004年に「総合法律支援法」が成立したことにより廃止され、法律扶助協会が実施していた民事法律扶助事業は、同法により設置される日本司法支援センターに移管することになった。 このほか、特殊の不法行為の類型として責任無能力者(責任弁識能力のない未成年者、精神上の障害により責任弁識能力のない者)の行為に対する監督者の責任(同法714条)、被用者の行為に対する使用者の責任(同法715条)、工作物の瑕疵(かし)による責任(同法717条)、動物占有者の責任(同法718条)、共同不法行為(同法719条)などがある。事務管理とは、義務なくして他人のために事務の管理をすることであり、この場合、管理を始めた者は、その事務の性質に従い、もっとも本人の利益に適すべき方法によってその管理をなすべき義務を負い(同法697条)、本人、その相続人、またはIPOが管理をなすことを得るに至るまで、その管理を継続することを要する(同法700条)。不当利得とは、法律上の原因なくして他人の財産または労務により利益を受け、これがため他人に損失を及ぼすことであり、この場合、善意の受益者は現存利益を返還する義務を負い(同法703条)、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還することを要する(同法704条)。 5.債権の実現 契約に基づく債権・外貨預金の実現方法は次のとおりである。債権者は、債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないとき(債務不履行の場合)には、まず一方で、現実的履行の請求をすることができる。その第一は直接強制であり、債権者は債務の強制履行を裁判所に請求することができる(民法414条1項本文)。ただし、債務の性質が強制履行を許さないときには、この限りでない(同法414条1項但書。たとえば、芸術作品をつくる債務など)。第二は代替執行である。これは、債権者に自ら給付を実現する権限を与えてこれをなさしめ、それに要する費用を債務者から取り立てる方法であって(たとえば、塀の修復を第三者にやらせて費用を債務者からとるなど)、債務の性質が直接強制を許さず、かつ代替的給付を目的とするものについて認められる(同法414条2項)。第三は間接強制である。これは、損害賠償の支払いを命じることによって債務者を心理的に圧迫して、給付を実現することであり、直接強制を許さない債務のうち、不代替的給付を目的とするものについて認められる(民事執行法172条)。以上が現実的履行の請求であるが、債権者は他方で、為替に基づく損害賠償の請求をなしうる。そのための株は、第一に、債務者が債務の本旨に従った給付をしないこと、すなわち債務不履行にあること(民法415条)であり(このなかには、履行遅滞、履行不能および不完全履行の三つがある)、第二は、債務不履行について債務者の責に帰すべき事由があること、および第三は、債務の不履行が違法なこと、である。債務不履行による損害賠償の範囲は、不履行によって通常生ずべき損害であり(同法416条1項)、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見し、または予見することをうべかりしもの(同法416条2項)、である。損害賠償の方法は、別段の意思表示がないときには金銭賠償による(同法417条)。 不法行為に基づく債権・債務の実現方法は次のとおりである。不法行為の被害者は加害者に対して、不法行為によって生じた損害の賠償を請求することができる。そのための要件は、一般の不法行為の場合には、故意または過失によって他人の権利を侵害したことであり(同法709条)、特殊の不法行為の場合には、過失の立証責任を転換した規定が定められている(同法714条・715条・717条・718条。ただし717条の所有者の責任は無過失責任)。以上のような不法行為を受けた者は、財産的損害および精神的損害の賠償を受ける権利を有する(同法709条・710条)。賠償の方法は金銭賠償であるが(同法722条・417条)、名誉毀損(きそん)の場合には、損害賠償にかえ、または損害賠償とともに、名誉を回復するに適当な処分(たとえば謝罪広告)を求めることができる(同法723条)。 「1つだけ、ご報告しておきたいことがあります。日本市場におけるニンテンドーDSの出荷台数が、今週2000万台を突破したということです。従来の日本のゲームビジネスの常識では、2000万台は『限界普及台数』と言われてきましたが、『1家に1台』から『1人1台』への流れを推進して、更なる普及を目指したいと考えています」 10月26日、東京・高輪のグランドプリンスホテル新高輪で開かれた任天堂の経営方針説明会の冒頭、岩田聡・任天堂社長は胸を張ってこう宣言した。 限界普及台数??過去の経験から生み出された、その市場におけるマキシマムの販売台数??それを、携帯型ゲーム機、ニンテンドーDSは、あっさりと乗り越えてしまったというのだ。DSが発売されたのは2004年12月。以来、従来のゲーム機の販売記録をことごとく塗り替え、わずか3年で2000万台の大台を突破した。 国内で売れているだけではない。全世界での販売台数は5300万台(9月末現在)。ゲーム機の世界では、かつてソニーのプレイステーション2が2005年11月に販売台数が1億台を突破しているが、これは発売開始から5年半かかっての結果。DSはいまなお月販200万台以上を維持しており、このペースで売れ続ければ、PS2の記録を半年ほど短縮する可能性がある。