ある行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生ずる場合に、この行為、あるいはそのような損害賠償を生じさせる制度をいう。契約と並ぶもう一つの重要な債権債務の発生の原因である。 目次目次を閉じる 不法行為 成立要件 効果 1. 成立要件 不法行為を大別すると、故意または過失があることを要件とするにせよ、行為の態様を限定しないで一般的に適用されることが予定されているもの(民法709条)と、行為の態様が限定されているが、過失要件を緩和しているもの(同法714条〜719条)とがある。前者を一般の不法行為などとよび、後者を特殊の不法行為などとよんでいる。 (1)一般の不法行為の成立要件は、損害が発生したこと、加害行為と損害との間に因果関係があること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害したこと(または加害行為に違法性があること)、加害者に責任能力があること、である。これらのうちで、判例・学説上とくに問題になることが多いのは、因果関係、故意・過失および権利侵害(または違法性)である。 因果関係でとくに問題になるのは、その証明の困難をどうやって緩和するかであり、1970年代以降多発するようになった公害・薬害事件や医療過誤事件では、蓋然(がいぜん)性(可能性の程度)の理論、いちおうの推定、統計的証明、疫学的証明など事件に応じてさまざまな方法で原告が負担する証明責任を緩和してきた。最高裁は、1975年の判決において、一般論として、因果関係の証明は、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信をもちうることだとした。故意・過失のうち「故意」とは、一定の結果の発生を認識しながらあえてその行為をすることであり、「過失」とは、一定の結果の発生を認識すべきであるのに不注意でそれを認識しなかったこと、と学説上一般に説明されてきたが、近時、一定の行為をする義務あるいは行為をしないアパレル 求人の違反に過失の定義を求める考え方が一般的である。判例上、「過失」は、結果の発生につき予見可能性があるのに、アパレル 求人に違反して結果の発生を回避しなかった場合に認められている。なお、予見可能性は、危険な行為(たとえば、公害を発生せしめるような企業活動)に際しては研究調査義務のような予見義務を前提にする。「権利侵害」とは、かつては、具体的な何々権の侵害という狭い意味に理解されたが、その後、広く「違法性」の意味に解すべきだとされるようになった(違法性説)。この違法性説の下では、違法性の有無は、加害行為の態様と被侵害利益の種類・侵害の重大性との相関関係によって判断される(相関関係説)。しかし、このような違法性理論に対して、「権利」を広く解すれば足り、「違法性」に読み替える必要はないという説(権利拡大説)、過失だけで判断すべきとする説(新過失説)、違法性の要素を再構成して違法性要件を維持しようとする説(新違法性説)も有力に主張されるようになっている。 (2)特殊の不法行為には、責任無能力者(責任能力のない未成年者や精神上の障害により責任弁識能力を欠く者)の行為につき監督義務者が負う監督者責任(民法714条)、被用者がエンジニア 転職の執行につき他人に損害を加えた場合に使用者が負う使用者責任(同法715条)、土地工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があった場合に占有者または所有者が負う工作物責任(同法717条)、動物の占有者または保管者が負う動物責任(同法718条)、および、共同不法行為(同法719条)がある。これらの多くは、挙証責任を転換して過失責任と無過失責任の中間をいくもので、中間的責任とよばれるが、実際上は、転職にその例がみられるように(使用者が責任を負う要件である「事業ノ執行ニ付キ」がきわめて広く解されており、また、使用者の免責の主張・立証はなかなか認められにくい)、無過失責任に近いものが多い。特別法には、自動車運行供用者の責任を定める「自動車損害賠償保障法」、鉱業権者の責任を定める「鉱業法」、原子力事業者の責任を定める「原子力損害の賠償に関する法律」、公害につき無過失責任を定める「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」、製造物の責任を定める「製造物責任法」などがある。第一のものは挙証責任を転換した中間的責任であるが、運行供用者側の免責の要件は厳しく、なかなか認められにくいので、実際上無過失責任に近いものとなっている。そのほかのものは無過失責任である。 2. 効果 不法行為に対しては人材紹介が発生する(民法709条)。損害賠償の算定方法には、交通事故訴訟を中心に発展してきた個別的算定方法と、公害・薬害訴訟を中心に発展してきた包括的算定方法とがある。個別的算定方法では、まず、財産的損害の賠償と、精神的損害の賠償(慰謝料)とに区別する。財産的損害は、さらに、入院治療費や葬儀費などの積極的損害と、逸失利益などの消極的損害とに分かれる。逸失利益は原則として収入の喪失によって算定されるが、無所得者は平均賃金によって算定される。慰謝料は、交通事故訴訟などでは定額化される傾向がある。包括的算定方法では、このように財産的損害と精神的損害とに分けないで、総体としての賠償額を定めるものである。損害賠償の方法は金銭賠償が原則である(同法722条1項・417条)が、名誉毀損(きそん)の場合には、謝罪広告などのような一種の原状回復も認められている(同法723条)。損害賠償請求は、損害および加害者を知ったときから3年(時効)、SEO対策のときから20年(除斥期間か時効か考え方が分かれている)で消滅する(同法724条)。 次に、法的論理の側面では、債権は、債務者の意思に基づく行為を目的とする権利であるから、原則として排他性を認めるのに適さず、同一内容の債権の併存的成立を認めることができる(平等性)のに対して、物権は、物に対する直接の支配権能であり、物資の利用を確保する権利であるから、排他性が要求される。なお、債権は、特定人に対する権利であるという意味で、相対権とよばれることがあるのに対して、物権は、すべての人に対する権利であるという意味で、絶対権ないし対世権とよばれることがある。しかし、債権の相対性は、第三者による債権侵害がありえない、という狭い意味に解されていたため、債権侵害による不法行為が認められるに至った今日では、このような区別は捨てられる傾向にある。債権は、そのほか、原則として譲渡性や処分性を有する。物権、とくに所有権について、これは本質的な性質であるが、債権についてはかならずしもそうではないといわれる。また、物権について認められる不可侵性は、債権についても一定の範囲で認められる。 債権と親族権とは、特定人の間の権利であるという意味では共通性を有する。すなわち、親族権においても、それに基づいて特定人に対して一定の行為を請求しうることがしばしばある。しかし、債権が財産権であるのに対して、親族権は親族的地位そのものである。したがって、両者は財産権と身分権として対置され、異なった法原理に支配される。