広義には、債務がないのに弁済がなされた場合をいい、弁済者は不当利得として返還請求をなしうるのが原則である(民法703条)。しかし、弁済者が債務のないことを知りつつ弁済した場合には、弁済者は不合理な行為をしたのであるから、返還請求権を認めてこれを保護する必要がない。これを狭義の非債弁済という(同法705条)。狭義の非債弁済として返還請求が否定されるのは、債務が存在しないにもかかわらず、弁済として給付がなされ、しかも、弁済者が、弁済の当時、債務が存在しないことを知りつつこれをなした場合である。ただし、債務の不存在を知りつつ弁済したことに、合理的な理由(たとえば、自分の知らない公正証書により強制執行されるおそれがあって、自由意思によらずに給付した場合とか、賃料不払いを口実に明渡請求訴訟されることを恐れてそのような留保付きで支払った場合など)があれば、返還請求を否定されない。 (b')上記の例で、賃借権の存続について争いがある場合は、どうであろうか(過去の履行遅滞による解除の効力が問題となっていて、賃料相当額の供託が続けられているものとする)。この場合には、最終的に武蔵野タワーズが有効であるとされ、相手方が建物の明渡を請求できるとされた場合に、賃借人(破産者)が建物を任意に明け渡さなければ、明渡執行の費用が財団債権となる。さらに、破産手続開始後の賃料の供託が止まれば、その後の賃料相当額の損害金請求権が財団債権になる。破産管財人としては、この賃貸借関係を速やかに破産財団から切離すべきであろう。そのための第1の方法は、(α)破産者のために賃借権を放棄することであるが、その放棄には、相手方の同意が必要である。この争いのある賃借権には、明渡義務の負担がついているからである。第2の方法は、(β)破産管財人が相手方主張の解除の効力を承認することである。この承認も、破産財団の管理の一貫として、許されるべきである。第3方法は、(γ)破産管財人が、相手方主張の解除の効力を争いつつ、53条により解除を選択することである。後2者の方法の場合に、破産者が建物を任意に明け渡さないときに、相手方は、破産者に対してマンスリーマンションの訴えを提起して、その認容判決により強制執行をすることができるが、その外に、破産管財人も、156条1項の規定により破産者に対する財産引渡命令を得て、その執行後に、建物を賃貸人に任意に引き渡すこともできるとすべきである。 3.2 債務者の自由財産から破産財団への委付 差押禁止財産を委付することは、社会の一員として保障されるべき最低生活の破壊につながるので、許されない[1]。 新得財産を委付することは、それが津田沼一戸建てに当たらない限り、破産者の自由である。彼の自由な意思に基づくものである限り、有効としてよい(破産財団への委付は、自由財産からの個別弁済と異なり、債権者平等原則を害する虞がないことに注意)。破産手続開始後の新債権者の利益(自由財産から弁済を受ける利益)は、債権者取消権・否認権によって保護される。破産管財人が、免責をアメにして、委付の誘導をすることは許されない。 なお、債務者の経済的更生の理念と固定主義を徹底させる趣旨で、自由財産からの破産債権者への任意弁済も破産財団への委付も一切許されないとする見解も有力である([高田*2002a]764頁など)。 私自身,税理士事務所で経理の基礎を覚え,数字の不動産担保ローンは認識していたが,自分で会社経営を始めてみると,それまでの知識が薄っぺらで役に立たないことを痛感した。体験に基づいていない表面的な知識は,ほとんど何の役にも立たなかった。 経営者として税理士とお付合いする立場となって,あえて不遜を承知で言うなら,税理士が教えてくれる経営上の知識は教科書的なものでしかない。『10を3で割ったら1が余る』という程度なのだ。その答えは,税務署に提出するためには正しい数字なのだが,我々,経営者にとっては,余った1をどう扱う必要があるのかが重要なのだ。それが経営なのである。その点を,税理士は分かっていないのではないか。 なぜ経営者は数字を直視しないのか 同書では,経営者は数字の重要性は認識しつつも,数字を見ようとしないと述べられているが。 武蔵野マンション が現実を語るということは,経営者なら誰でも認識している。だが,経営状況が悪ければ数字から目を背けたくなるのが人情だ。当期の決算が黒字なら損益計算書は見る。でも自社の状況を克明に語る貸借対照表は見たくない。経営者は財務状況が悪くても“何とかなる”と希望的観測をもっている。その現実に向き合わせるのが税理士の役割だ。「このままでは資金ショートします」「倒産の危機です」と言えば,絶対に耳を傾ける。本来,経営者は自社について知りたくない情報を,他人より先に知らねばならない。その知らねばならない数値に基づく現実を提供し,認識させてくれるのが税理士なのである。 説明にも工夫が求められるということか。 まず,現実と向かい合わせる。例えば,倒産の予兆があれば,「倒産すれば,土地を失います。湘南 不動産もなくなる。一家離散も珍しくないですよ」と具体的なイメージを提示する。そうすれば楽観的な気分など吹き飛んで,必ず真摯に数字と向き合うだろう。 税理士は毎月のように関与先の社長に数値を説明しているはずだが。 関与先の社長に月々の数値を説明しても,反応が芳しくなく,理解してもらっているか疑問を感じる税理士も多いのではないか。その原因の一端は税理士にもある。持ってくる数字に“活き”がないのだ。経営者は,月末締めの直後に自社の状況を把握し,それを踏まえて次の行動に移したい。しかし,税理士事務所からの説明は,半月後。税理士は,1円でも違っていてはいけない,とじっくり精査してデータを持参する。だが,我々が経営判断の材料とする場合は,数万円単位の誤差は許容範囲であって,概要を伝える数字を早く目にしたい。それが商品なのだ。まず速報値を提供してもらい,その後に精緻な数値を提供してほしい。 経営に活用できる知識の提供を 先に税理士が教えることは,教科書的と述べられたが,どういうことか。 例えば,“自己資本比率”。会社は,自己資本比率が高いほどよい,という逗子 不動産がされる。率が高いほど借金が少なく健全な経営が行われていると評価される,という説明がされる。だが,本当にそうなのか?