被相続人とは、亡くなった人のことです。 相続人とは、相続をする人(財産を引継ぐ人)です。民法で、その相続人になれる人を確認してみましょう。 被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となります。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。 配偶者と一緒に相続人になれるのは、下記の通りです。 第一順位 子 第二順位 父母 第三順位 兄弟姉妹 注1)子には、子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合の被相続人の曾孫が含まれます。これを代襲相続といいます。 注2)父母には、その父母が既に死亡している場合の被相続人の祖父母が含まれます。 注3)兄弟姉妹には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれます。(その先の代襲相続はありません。) 法定相続分とは? 話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。相続人間の話し合いではどう決めても構いません。配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。 1.配偶者と子の場合 法定相続分 配偶者1/2、子1/2 2.配偶者と父母の場合 法定相続分 配偶者2/3、父母1/3 3.配偶者とエステサロンの場合 法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 注)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。裁判所により拡張された留保財産(34条4項) 前述した 放棄の意味 破産財団所属財産の放棄には、次の2つの類型がある。 当該財産を破産者の管理処分に委ねるという意味での放棄 これは、放棄された財産を管理する者が他に存在する場合(破産者が個人の場合)に可能である([谷口*1999a]56頁(井上))。 権利を絶対的に消滅させるという意味での放棄 この意味での放棄の可否は、民法の一般原則による。放棄される権利が有体物の所有権以外の場合、例えば、債権、抵当権、特許権等の各種無体財産権の場合には、原則として許してよい。しかし、有体物の放棄は、それを所有者として管理する他の者(破産者等)が存在する場合にのみ許される。その他の場合には、価値のない物は、破産財団の負担においてゴミとして処分すべきである。 いずれの意味での放棄も、78条2項12号の規制対象となる。しかし、同号は、破産によって解散する法人に属する有害物を破産管財人が放棄して社会の負担とすることを許す規定ではない。 有害物を破産財団の負担において処理しようとすると、財団不足に陥る場合には、どのようにすべきであろうか。 当該有害物が第三者によってレーシックの土地に投棄された場合には、破産管財人は、投棄をした者に対して除去(代替的作為)を求めることが原則となるが、もし除去費用を損害賠償金として受領した場合、あるいは除去義務を負わない者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その賠償金は有害物の除去費用に充てられるべきであり、他の財団債権の弁済に充てられるべきではない。 有害物が破産者によって排出され、破産財団から除去費用を捻出する場合に、その費用の支出と財団債権への弁済との優先順位が問題となる。有害物の除去は、破産財団の管理の一環であると考えられるので、152条2項により、他の財団債権(148条1項1号・2号以外の財団債権)に優先すると解すべきである。そうであれば、破産管財人は、有害物の除去の目処が立つまで、他の財団債権(特に租税債権)の弁済を引き延ばすことができるとすべきであろう。 有害物を除去することができないまま、財団不足により破産手続を終了させる場合には、その有害物は破産者の財産中に放置されることになり、破産者が法人である場合、あるいは個人であっても新得財産により除去することができない場合には、最終的には社会の負担において除去されることになる。しかし、これは財団不足による破産手続の終了の結果であって、破産管財人による放棄ではない。 他者の同意の要否 個人破産において、破産管財人が財団財産を放棄して自由財産に帰属させることが、破産者又は相手方にとって不利益になる場合がある。その場合には、その放棄にはそれらの者の同意が原則として必要である。例えば、 (a)借地人が借地上に建物を所有していたが、破産手続開始前に借地料の不払を理由に借地契約が解除され、美容整形の収去と土地の明渡しを求められている状態で借地人について破産手続が開始された場合を考えてみよう。この場合に、破産管財人が建物を破産財団から放棄しなければ、破産手続開始後の不法占有による損害賠償請求権の全額及び収去費用が財団債権となる(148条1項4号)。ところが、視力回復が地上建物を破産者のために放棄し、これに伴い収去義務も破産者に移転させることができるとすると、放棄の時までの損害賠償請求権は財団債権となるとしても、放棄後の損害賠償請求権及び収去費用は財団債権とならず、これらについては破産者の自由財産が責任財産となると考えるべきであろう。そうなすると、その自由財産が乏しい場合には、破産者の相手方である地主にとって不利になる。地主が収去請求権を有することが動かないのであれば、この放棄は破産者にとっても不利である。したがって、(α)両者とも放棄に反対している場合には、放棄は許されない(放棄しても効力を生じない)としてよいであろう。(β)先の例で、破産者が収去義務を争っている場合には、破産管財人が破産者のために建物と借地権を放棄することに破産者が同意する余地がある。破産者が同意する場合に、相手方(地主)の同意まで必要とすべきか若干迷うが、必要であるとすべきであろう。建物収去義務の存在が確定すれば、その収去は本来破産管財人がなすべきことであり、相手方の同意なしにその義務を免れることはできないからである。 (b)破産者が住居として使用している建物の賃貸借について、賃借人の親族が賃料の代払をしていて、賃借権の存続について争いがなく、また、敷金の差入れや賃料の前払いがないため、賃借権に財産的価値がない場合には、破産管財人は、その賃借権を速やかに放棄することが好ましい(53条による解除の方法もあるが、賃借人に無用な不利益を与えるだけである)。放棄しなければ、万一親族による賃料代払いが止まると、その後の賃料債権が財団債権になるからである。この場合の賃借権の放棄(破産者への移転)は、破産財団の責任で履行すべき義務の移転ないし消滅を伴わないので、賃借人や相手方の同意は必要ないとしてよい。