民事訴訟は、紛争の中心にあって利害の相対立する2人が訴訟の主体となって相争うという形をとるが、そこでは特定の権利主張につき、自己の名において民事裁判権の発動を能動的に求める者(原告)と、その相手方として受動的に受ける者とが存在する。後者を民事訴訟における被告という。なお、刑事訴訟では被告人という。 差押禁止財産(留保財産)の制度は個人の生活保障のためにあるので、法人がそれを援用することはできない。最判昭和60年11月15日民集39巻7号1487頁(破産会社の管財人が会社を契約者とする簡易生命保険金の還付金債権の支払いを国に求めた事件)。 例外(裁判による留保財産の拡張) 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた法定留保財産の財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる(34条4項)。 裁判所が職権でこの決定をすることができるとされたのは、高速バス 夜行バス 高速バス 夜行バスに乏しい者への後見的配慮が必要な場合があると考えられたからである。破産管財人は、事案に応じて、裁判所に、その職権発動に必要な情報を提供すべきである。 期間制限があるのは、留保財産の範囲の拡張により破産手続が不安定になることを防ぐためである。この期間は不変期間ではないので、裁判所の裁量により伸長することができる(13条、民訴法96条1項。[小川*2004a]67頁)。事柄の性質上、短縮は適当ではない。期間経過後でも、78条2項12号により、破産管財人が裁判所の許可を得て放棄する余地はある。 留保財産の拡張のみが許され、減縮は許されていない。民事執行法では差押禁止財産の範囲の減縮も認められているが(同法132条1項・153条1項)、破産手続では減縮を認めなかったのは、前者では債権者が捕捉した財産のみが執行の対象となるのに対し、後者では破産者の全財産が換価の対象となるとの差異に基づく([小川*2004a]69頁)。 年金債権 破産者が破産手続開始の時点までに振り込んだ年金保険料の合計額は、本来は、破産財団に属すべき財産である。しかし、厚生年金保険法等により差押えが全額について禁止されている北海道旅行(ないし払込済み保険料)は、破産財団に属さない(同法41条1項。厚生年金基金からの保険給付について同法136条・41条1項参照)。 他方、生命保険会社との私的な年金契約に基づくダイビング(支分権)については民執法152条の保護がある(4分の3が差押禁止財産となる)が、契約者(破産者)が生命保険契約を解約できる場合には、解約返戻金は差押禁止財産ではないので、将来の解約返戻金を差し押さえた債権者が取立権限に基づき生命保険契約を解除することは認められている(最高裁判所平成11年9月9日第1小法廷判決(平成10年(受)第456号))。したがって、破産管財人も、生命保険契約を解除して、解約返戻金全額を破産財団に組み入れることができる。 退職金債権 在職中の労働者が沖縄旅行を受けた場合に、退職金債権が就業規則や雇傭契約等に明規されていて権利性があるときは、将来退職したならば得られるであろう退職金のうち破産手続開始前の労働に対する報酬請求権と位置付けられる分は、将来の請求権(34条2項)として破産財団に属する。退職金債権については差押制限が規定されているので(民執法152条2項)、これも加味していえば、破産財団に属すべき退職金債権は、破産手続開始の日に自己都合退職したならば支払われるであろう退職金額のうちの差押可能な部分(公租公課を控除した後の金額の4分の1)である。 しかし、退職金債権の現実化のために、管財人が労働者に退職を求めることは許されない。退職の時期が遠い将来である場合には、退職金の取立ては困難であるので、その取扱いが問題となる。問題の解決は、破産免責が与えられるか否かに依存しよう[16]。 免責が与えられない場合には、退職金債権は、破産手続終了時に破産財団から放棄してよい。破産手続終了後の適当な時期に、債権者が退職金債権を差し押さえればよいからである[13]。 免責が与えられる場合には、破産債権者が退職金債権の差押可能部分から破産配当を受けるのと同等な結果が生ずるように、適当な代替的措置がなされることが望まれる。しかし、代替措置をとることが現実にできなければ、退職金債権は換価が困難な財産となり、破産管財人は、78条2項12号により退職金債権を破産財団から放棄をせざるを得ない。 ただ、実際には、債務者が北海道旅行の申立てをして、その翌日あるいは数日後に退職の意思表示をする例は、よく目にする(例えば、最高裁判所 平成2年7月19日第1小法廷 判決(昭和63年(オ)第1457号)の事案参照)。この場合に、破産手続開始前に退職金が沖縄旅行の預金口座に支払われれば、もはや34条2項2号本文の適用はなく、全額が破産財団所属財産となる。退職金がその支払義務者により破産手続開始前に破産者に代わって破産者の特定の債権者に支払われ、破産管財人がこれを否認する場合にも、同様である(前掲最判平成2年)。したがって、破産者としては、破産手続開始後に退職金が支払われるように、退職の時期を調整する方が有利になる(注[6]参照)。ただ、諸般の事情により自己破産の申立て後に速やかに退職をせざるを得ず、その結果、退職金が破産手続開始前に支払われたような場合に、当該退職金が老後の生活を安定させる資金の性格を有するようなときには、裁判所は、34条4項の規定により、退職金の一部を破産財団から除外すべきであろう(民執法152条2項の趣旨を考慮すれば4分の3が一応の目安になるが、最終的にどれだけを破産財団から除外するかは、34条4項が列挙する要因を考慮して決められる)。 破産財団と自由財産との間で財産が移動することもある。ただし、自由財産から破産財団への移動(下の表の3.2)は、破産法が予定しているものではない。 説明番号 破産財団(法定財団) 沖縄 レンタカー 3.1 → 管財人の放棄財産(78条12号)、および裁判所により拡張された留保財産(34条4項) 3.2 債務者の自由財産から委付されたもの ← 3.1 管財人の放棄財産ならびに裁判所により拡張された留保財産 破産者が個人であるときには、彼とその家族の生活のために、破産財団所属財産を破産財団から切除して、破産者の管理処分に委ねることができる場合がある。 放棄財産 換価価値のないものは管財人が財団財産から沖縄旅行 レンタカーして破産者にその管理・処分を委ねることができる(78条12号参照)。とりわけ、家電製品のように、交換価値はないが使用価値は大きいものがそうである。ただし、交換価値が 若干なりともあれば、破産者に買い取らせる(代金は自由財産から支払われるが、しばしば親類からの借入金が代金に充てられる)。