破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。 破産者名簿と官報に記載される自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませ。免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんのであまり心配なさらないように。 【オススメ→自己破産の前に債務整理】 ブラックリストへの登録自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。 マイホームを手放すことになる自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、カタログギフトの生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されますので、リサイクルショップ 神戸のように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになりますが、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。 生活用品までは差押えられない自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。 破産手続き開始決定と、免疫決定は別物一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。 自己破産が終了するまでの期間自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々のヒューマンによっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。しかし、東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して即日面接を採用しており、即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むので、非常にスピーディーといえるでしょう。 信託財産 受託者が破産した場合に、信託財産に属する財産は破産者に属しつつも、信託制度の機能維持のために、破産財団に属しないとされている(旧信託法16条・現信託法25条参照。公共工事前払金が発注者から請負者に信託された財産と認められた事例として、最高裁判所 平成14年1月17日第1小法廷 判決(平成12年(受)第1671号)(沖野[百選*2006a]100頁)がある)。第三者との関係では、登記または登録すべき財産については信託の登記が必要であるが(信託法14条)、その他の財産については特定性が維持されていることで足りる。金銭のように特定性の維持のために分別管理が必要な財産については、相応の分別管理が必要である(前掲最判参照)。なお、受託者は、一般に、信託財産を自己の固有財産から分別して管理することを義務づけられている(信託法31条1項)。 責任保険の保険金請求権 破産者を被保険者とするリサイクルトナーによる保険給付請求権も破産者の財産として破産財団に属するが、当該請求権を発生させた保険事故により破産者に対して損害賠償請求権を有する者の保護のために特別の扱いを受ける[7]。すなわち、損害賠償請求権者は保険給付請求権について先取特権を有する(保険法22条1項);被保険者は、損害賠償債務を履行した金額又は損害賠償請求権者の同意のあった金額についてのみ保険給付請求権を行使することができる(同条2項);保険給付請求権の譲渡・質権設定・差押えは、原則として許されないが(同法3項柱書)、2項の規定により被保険者が損害賠償請求権を行使できる場合は、その例外となり(同項2号)、また、損害賠償請求権者への譲渡又は彼による差押えが許されることは言うまでもない(同項1号)。これらの規定は、被保険者について破産手続が開始されたことによって影響されない。 普及主義 破産手続開始決定の対外的効力については、それを外国にも及ぼす建前を普及主義という。破産法は、平成12年までは、次の理由により、日本において開始された破産手続の効力を内国に限定し(旧3条1項)、外国において開始された破産手続の効力は日本にある財産には及ばないとする(旧3条2項)属地主義を採用していた。 普及主義が立法の理想であるが、日本での破産手続開始決定が外国で承認される保障はないし、日本は地理的に孤立しているので、国内の破産は国内の財産だけを対象として迅速に処理するために、在外資産を取り込まないこととした。 これとの釣合い上、外国での破産手続開始決定は在内資産に効力を及ぼさないこととした。 また、旧破産法制定当時は、日本は輸入超過の可能性が高く、日本人の在外資産より外国人の国内資産の方が大きいことが予想されたので、属地主義の方が日本にとって有利であったことにも注意してよい。 しかし、交通・通信手段が発達し、多数の企業が全世界的な経済活動をし、多数の在外財産を有するようになると、そのような国際的企業の破産の場合に、各国ごとに独立に破産手続を開始することは適当でなくなる。破産手続の単一化ないし普及主義が要請されるが、これを実現するためには各国の国際倒産管轄の要件と他国の倒産処理手続の承認要件を統一する必要がある。それがまだ実現されていない現状の下で、破産法は、可能な範囲で、普及主義を追求した。