破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失いますが、破産者がめぼしい財 産を有している場合、それらの財産を清算・換金するとともに、債権者に対し、公平な分配をしなけれ ばなりません。 そこで、破産者に財産があると、裁判所は破産管財人を選任(通常、裁判所に選任候補として登録 されている弁護士)し、その手続に当たらせます。 選任されると、不動産投資として破産申立人(債務者)に属するすべての財産の管理処分権は管財人の手に移 るため、債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、債権届出をするなどして破産手続に参加する 他、貸し付けた債権を回収する手立てはありません。 破産管財人は、破産者に代わって財産を管理しつつ、債権者への公正・公平な配当を行っていきます が、この一連の破産手続のことを、一般に管財事件と呼んでいます。 破産申立人である債務者が、不動産・預貯金といった一定の財産を有している場合、破産手続開始決定 がなされると、裁判所により破産管財人が選任され、債務者の財産を処分・換価し、債権者へと公平に 分配していきます。 ※ 債務者に特にめぼしい財産がない場合、破産手続を進めても意味がないため、破産手続開始決定と同時に、破産手 続を終了させる決定をします(同時廃止)。 破産者に換価することのできるめぼしい財産がある場合 → 社会保険労務士試験へ 破産者に換価できるようなめぼしい財産がない場合 → 同時廃止へ 破産者が有していた売掛金や貸付金等の債権を遅滞なく回収・整理・換金し、債権者へ迅速に配当する ことが管財人の仕事であり、彼らは、破産者の財産を手続終了まで管理していかなければならないた め、その過程で、必要とあれば、訴訟を起こしたり、逆に起こされた訴訟を受ける立場に立たされるこ とがあります。 破産管財人は、破産者から前もって受取った債権者資料を基に、誰が債権者であるのかを把握し、該当 する債権者に対し、債権を届け出るよう通知しなければなりませんが、すべての債権者を把握し切れて いるとは限りません。 そこで、通知の行き届かない債権者に向け、裁判所は速やかに届出を行うよう公告します。 届出債権者が提出した資料(債権の発生原因・債権額など)を基に、「債権者一覧表」を作成し、破産 債権者を確定します。 最も利害関係の大きい債権者に状況報告をするため、破産管財人(あるいは債権者委員会など)の申立 を受けた債務整理は、職権により債権者集会を召集します。 配当を受取る債権者にとって、破産者の財産を管理している管財人の適任制については、とても重要な 関心事項のひとつです。 裁判所によって選任された破産管財人が不適任であると考えれば、彼らの解任請求の決議をすることも 可能です。 各々の債権者が有する債権額に応じて、公正・公平に分配されます。 ※ 破産者の不動産に抵当権等の担保を有している債権者は、その特定不動産については優先して配当が受けられま す。また、租税債権や労働者の賃金債権などは、金額に関係なく優先して配当を受けられます。 配当が無事終われば、破産手続は終了します。 近年、東京地方裁判所などでは、法人・個人を問わず、自己破産に広く利用される制度のひとつとし て、少額管財事件というものがあります。 この制度は、破産法の範囲内で、できる限り自動車保険の簡素化・迅速化を図ることにより、管財事件にかか る手間や費用に関する問題を、少しでも解消しようというのが狙いです。 破産管財人が破産申立人の資産調査などを行い、短期間で終わる見込みがある場合には、少額管財事件 として扱うこともありますが、代理人である弁護士が申立てをする事が条件となってきます。 なお、通常の管財事件では、予納金が最低50万円以上必要となりますが、この少額管財事件では、その 半額以下である20万円(個人)で済みます。 破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(破産法第2条第12項)。 破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される(破産法第31条1項)。大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。また破産管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得た上で、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。通常は弁護士がその任に当たる。弁護士法で弁護士法人が認められたことを受け、法人も破産管財人となることができるものとされた(破産法第74条第2項)。 人格権(生命権、氏名権、プライバシー権など) 離婚請求権などのような身分関係に関する権利(非財産的権利) 財産上の権利であっても、行使上の一身専属性を有する権利 行使上の一身専属性を有する権利 権利の一身専属性の内容は、次の二つに分析される。 帰属上の一身専属性 権利がその帰属において権利者の身分・人格などと不可分の関係にあり、相続性・譲渡性を有しないこと[2]を意味する。 行使上の一身専属性 権利行使について権利者の意思を尊重すべきであり、差押えや債権者代位権の対象とならないことを意味する。慰謝料請求権や遺留分減殺請求権[8]がこれに属する。 名誉毀損による慰謝料請求権のような行使上の一身専属的権利は、差押えが許されず、したがって破産財団に含まれない。破産手続開始後に一身専属性が失われた場合は、次のようになる。 破産手続中に一身専属性が失われた場合には、34条3項2号ただし書により破産財団に属する[9]。 破産手続終結の決定がされたのちに行使上の一身専属性を失なうに至った慰籍料請求権には215条1項(旧法283条1項後段)の適用がないから、それが同条により破産財団に帰属する余地はない(最高裁判所昭和58年10月6日判決・坂口[百選*1990a]31事件、酒井一[百選*2006a]44頁)。 最高裁判所昭和58年10月6日判決・民集37巻8号1041頁によれば、一身専属性はどのような場合に失われるか? 2.2 破産者の財産(上記2) 破産手続により、破産者に対する債権に配当がなされるのであるから、その配当原資に充てられる財産は破産者に帰属する財産に限定される(2条14項)。在外財産も含まれる(34条1項かっこ書)。 担保権の対象財産 担保権の設定されている財産も破産財団に属することに変わりはない。ただ、担保権者が破産手続外で担保権を行使できる場合(別除権を有する場合)には、担保権によって把握されている価値部分は、実質的にみて、破産財団に属さないと言うことができる。