困らない債務整理

破産財団

債務者について破産手続が開始されることにより、債務者の有する財産の多くは、(財団債権に弁済した後で)破産債権の満足にあてられるべき財産となる。そのような財産の集合を破産財団という。破産財団に属する財産は、破産管財人によって管理・処分されるべきであるので、2条14項では、「破産財団」とは、「破産者の財産(中略)であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」と定義されている(この表現だけを見ると、破産財団は、個々の財産であるかのようにも読めるが、2条9号などで「破産財団に属する財産」という表現が使われていることからもわかるように、破産財団は、個々の財産の集合である[10]))。その外延(破産財団に含まれる財産の範囲)は、34条で規定されている。 ただし、破産者の有する財産のすべてが破産財団に属するのではなく、一部の財産は彼が自由に処分することができる財産(自由財産)として、彼に留保される。 破産財団に属する財産は、破産管財人が管理・処分する(2条12項・14項・78条1項)。 自由財産は、破産者が管理・処分する。 留保財産  破産者が破産手続開始時に有する財産のうち大阪 ビジネスホテルに留保された財産(34条3項・4項) 新得財産  破産者が破産手続開始後に得た財産(34条1項参照) 「破産財団」の語は、次の3つの幾分異なる意味で使われる( なお、44条1項の破産財団は、法定財団と現実財団の双方を指す(2つの集合の和集合である))。      法定財団 法定財団(2条14項、34条、156条)  法律上、破産債権者の満足に充てられるべき財産の集合。 現実財団(62条)  破産管財人が現実に管理している財産の集合 配当財団(193条)    破産財団に属する財産の換価により得られた、配当にあてる金銭(169条1項3号(配当をすることのできる金額)・209条3項・215条1項(配当に充てることのできる相当の財産))。 いずれの意味においても、「破産財団」の語は、消極財産である財団債権(に対応する債務)を含むが[18]、破産債権(に対応する債務)を含まない(後者は、配当財団について明瞭である)。破産法も、大部分の規定において、「バリ島」の語を消極財産である破産債権を含まない意味で用いている。例えば、80条がそうである。そこにいう「破産財団に関する訴え」の中には、財団債権に関する訴えは含まれ、これについては破産管財人が当事者となるが、破産債権に関する訴えについて誰が当事者になるかは127条1項や129条2項によって定まるのであり、破産管財人が常に当事者になるのでわけではないからである。しかし、消極財産である破産債権を含んだ意味で「破産財団」の語が用いられることもある(これは、例外的な用語法である)。44条1項・4項がそうである(同条1項にいう「破産財団に関する訴訟手続」の中に「破産債権に関する訴訟手続」が含まれることは、2項から明らかである)[19]。 破産手続は、法人格を有する破産者が存在し、その破産者の財産全体について開始される場合と、限定された範囲の財産(相続財産又は信託財産)について開始される場合とがある。いずれの場合であるかに応じて、破産財団の説明も若干異なることになる。両者を一度に説明すると混乱が生じやすくなるので、以下では、破産者の財産全体について破産手続が開始される場合について説明する。 破産手続が開始された結婚式 招待状の存続(35条) 一般に破産手続の開始は法人の解散事由である[15]。しかし、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされる(35条)。すなわち、格安航空券 国内を受けた法人は、破産財団に所属する財産とその財産から弁済されるべき債務の帰属主体として存続し、破産手続の終了によって消滅する。このような規定をおく実益は、次の点にある。 破産手続開始決定に対して即時抗告が認められており、法人についてはその代表者がすることになるが、破産手続の開始によって直ちに法人が消滅するのでは、その論理的前提が失われる。 再生手続や会社更生手続に移行する可能性があることを考慮すると、破産手続開始後も法人が存続していると考える方が説明しやすい。[3] 破産者の事業の継続(36条) これは、破産財団の管理・処分にかかわるので、それに関する項目で説明する。 法定財団は、次のすべての要件をみたす財産の集合である[17]。 説明番号 法定財団 自由財産 1 破産管財人による管理処分になじむ財産であること(2条14項) 一身専属的権利 2 破産者に属すること(2条14項・34条1項)⇔取戻権。 日本国内にあるかANAツアー・スカイホリデーかをとわない(34条1項かっこ書。普及主義) 破産者に属していても、海外留学に属さないとされる財産もある(例:信託財産に属する財産(信託法2条3項・25条1項参照))   3 破産手続開始時に破産者に属すること(将来の請求権を含む)(34条1項・2項)。固定主義(⇔膨張主義)。 新得財産(破産者が破産手続開始後に得た財産) 4 差押禁止財産を中心とする個人債務者に留保された財産に該当しないこと(34条3項・4項)。 差押禁止財産を中心とする留保財産 2.1 破産管財人による管理処分になじむ財産であること (上記1) 破産手続は、破産者の財産を金銭に換えて債権者に分配する手続であるので、破産財団の中心になるのは、換価価値のある財産であるが、換価価値のあること自体は、破産財団に属する財産の要件ではない。換価価値がなくても、破産管財人が管理して処分すべき財産は、破産財団に含まれる。 土地や建物が有害物質に汚染されていて、破産管財人が有害物質を除去すると、その除去費用がアイメの交換価値を上回り、その意味で破産手続開始当時には負の価値しかない財産であっても、それが破産者の財産である限り、その土地や建物も破産財団に含まれる。 動産や建物の賃借人が破産手続開始決定を受けた場合に、その賃借権は賃貸人の承諾がない限り譲渡不能であり、換価できないことになるが、破産管財人は、その賃借権の基礎にある賃貸借契約を53条1項の規定により解除することができ、その意味で、その賃借権は破産管財人が管理処分することのできる財産であり、破産財団に属する。 価値がないため換価できない財産については、それを放棄することが私法の一般規定に従えば可能であるときは、破産管財人は、原則として裁判所の許可を得て(78条2項12号)、これを放棄することができる[11]。 他方、次のものは、破産管財人の管理処分になじまないので、破産財団に含まれない。